第1章 総則
第1条 (利用規約の適用)
商工会議所データバックアップセンター(以下「当センター」といいます。)は、オンラインバックアップレンタルサーバサービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づいてオンラインバックアップレンタルサーバサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は本規約を遵守して、本サービスを受けるものとします。
3 当センターは、本規約の他必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約者は本規約とともに特約を遵守するものとします。
第2条 (本規約の変更)
当センターは、本規約を変更することがあります。
2 本規約の変更に際して、当センターまたは当センターの販売パートナーは契約者に対し変更内容を告知、あるいは通知することで周知を図るものとします。
3 当センターまたは当センターの販売パートナーにより適切に前項の告知あるいは通知がなされた場合、利用者の知不知にかかわらず、変更後の利用規約が適用されるものとします。
4 契約者は当センターより規約変更の告知あるいは通知があった後一定の期間(不服申立期間といいます。)、当センターに対して不服を申立てることができるものとします。それに対して当センターは誠実に対処するものとします。
第3条(当センターからの告知・通知)
当センターまたは当センターの販売パートナーから契約者に対する通知は、本規約に特別の定めがない限り、契約者が登録した電子メールアドレス宛に電子メールで通知する方法により行うこととします。
2 当センターは当センターが運営するサイトのお知らせ欄において本サービスに関する事項を契約者に告知します。
3 前2条による告知・通知が当センターまたは当センターの販売パートナーにより適切になされた場合、利用者の不知に起因して発生した損害に対して、当センターおよび当センターの販売パートナーは一切責任を負わないものとします。
第4条 (サービスの種別)
オンラインバックアップレンタルサーバサービス、その他本サービスに付随するサービスについては当センターが運営するサイト上に公開するものとします。
第5条 (サービスの終了)
当センターは、業務上の都合により、本サービスを廃止することがあります。本サービスを廃止する場合には、当センターは1ヶ月以上前に、契約者にその旨を告知または通知をすることでその周知を図り、本サービスを廃止することとします。
2 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当センターおよび当センターの販売パートナーは一切の責任を負いません。
第2章 契約
第6条 (単位)
契約者が複数の本サービスを申し込む場合には、個々にサービス利用契約を締結するものとします。
第7条 (期間)
利用期間は1年間となり、いずれの場合も本契約の成立日より起算するものとします。
第8条(更新)
契約ははじめの1年を経過の後、その時点で商工会議所会員である場合に限り1年ごとに自動更新されるものとします。
2 入金の確認ができないことによる契約終了の場合、当センターおよび当センターの販売パートナーはデータの保管に関して何ら関与しないものとし、それについて一切の責任を負わないものとします。
第9条 (権利の譲渡等の制限)
契約者は本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、当センターの承諾なく、他に譲渡、貸与、質入れ等を行うことができません。
2 契約者は本サービスの全部または一部を有償または無償により、第三者に利用させることはできません。
第10条 (申込み)
当センターまたは当センターの販売パートナーが指定する申込書で申込むものとします。
2 契約の申込みにおいて、別に当センターまたは当センターの販売パートナーが定める本人確認資料、会社登記簿の写し等を提出していただくことがあります。
第11条(利用条件)
当センター指定の配布ソフトウエアを利用することで、本サービスを利用できるものとします。
2 当センター指定の配布ソフトウエアを利用しなかったことによって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第12条 (成立)
申込みを受付けた翌月を契約の成立日とします。
2 契約申込みに関する事務処理は、原則として申込みを受付けた順に行います。ただし、事情によりその順序を変更することがあります。
3 当センターは、次の各号に該当する場合にはサービス利用の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの申込みをした者が第26条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2)本サービスの申込みをした者が過去において第26条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当したとき、または、当センターの提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(3)契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(4)申込者が未成年であって保護者の同意を得ていないとき。
(5)前各号のほか、当センターの業務遂行上支障がある場合、またはそのおそれがあると合理的に判断されるとき。
(6)契約者が反社会的な団体である場合、もしくはその構成員であると判断されるとき。
(7)契約者が第11条(利用条件)に同意しないとき。
4 当センターが申込みを承諾しない場合には、当センターは申込者に対しその旨を通知します。
第13条 (サービス内容の変更)
契約者が、本サービス内容の変更を希望する場合は、当センターまたは当センターの販売パートナーが別途定める方法により変更を申込むものとします。
2 前項の申込みを承諾した場合は、当センターは契約者に対しその旨を通知します。
3 第1項の申込みがあった場合に、技術的に困難であるなど当センターの業務遂行上支障があるときは、当センターは申込みを承諾しないことがあります。この場合は契約者にその旨を通知します。
第14条(ユーザアカウントの変更)
契約者はユーザアカウントの変更をできないものとします。ただし、当センターは、契約者の承諾なく、ユーザアカウントの変更をする場合があります。この際、当センターは契約者に対して変更についての通知をするものとします。
第15条(試用)
契約者は、サービスの利用感を確認するために、当センターが指定した日数の本サービスの試用が可能になることとします。
2 試用期間内は、試用を目的としているためデータの保証はしないこととします。ただし、その他の事項については、本規約の通りとします。
3 試用期間が終了し、正式なサービスを希望の場合は、試用期間に利用していたアカウント情報などを引き続き利用できることとします。
第16条 (契約者の地位の承継)
契約者である法人が廃業・倒産したときは契約は終了します。
2 契約者である個人が死亡したときは契約は終了します。
3 契約者である法人が合併などにより契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当センターまたは当センターの販売パートナーに書面で通知するものとします。当センターが承継を承諾しない場合、その通知受領後14日以内に、当該承継法人に書面により通知をして利用契約を解除することができるものとします。当センターが解除しなかった場合、承継した法人は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
第17条(契約者による解約の方法)
契約者は解約を希望する場合には、当センターの運営するサイトより解約申込書をダウンロードした後、同書の注意事項に従い、必要事項を記入した後、当センターに郵送またはファックスにて送付するものとします。
2 本契約を解約するときは、当センターに対し解約日の1ヶ月前までにその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が30日未満であるときは、解約の効力は当該通知があった日の翌月の解約日に生じるものとします。
3 申込書が不備なく、記入されていることを確認した場合、解約が成立するものとします。不備があった場合、補正がなされるまで解約申込書は受理されません。
4 解約時のデータの保管等は契約者の自己責任において行うものとします。当センターおよび当センターの販売パートナーはそれに関する一切の責任を負わないものとします。
第18条(契約者による解除)
契約者は民法540条以下の契約解除の規定に従って、本契約を解除できることを本条項により確認します。
第19条 (当センターによる解除)
当センターは、次にあげる事由があるときは、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第26条(提供停止)第1項に基づき当センターが本サービスの提供を停止した場合、停止の日から7日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。
(2)第26条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると当センターが認めるとき。
(3)利用契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき。
(4)契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当センターの定める期間内に届け出ないとき。
(5)当センターが提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
2 前項の規定により利用契約を解除するときは、当センターは契約者に対しその旨を通知します。
第3章 契約者の義務等
第20条 (ユーザアカウント及びパスワードの管理)
契約者は本サービスにて提供されるユーザアカウント及びパスワードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、これらの不正使用により当センターおよび当センターの販売パートナーあるいは第三者に損害を与えることのないようにするものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 契約者は、ユーザアカウント及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当センターにその旨を通知するものとします。
3 当センターまたは当センターの販売パートナーは、ユーザアカウント及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第21条 (契約者の名称等の変更)
契約者は、以下の各号に変更があったときは、その旨をすみやかに当センターに届け出るものとします。
(1)氏名または名称
(2)住所または居所
(3)当センターに届け出た請求書送付先に関する事項
(4)連絡先電話番号、電子メールアドレス
2 前項の届け出があったときは、当センターへその届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第22条 (契約者の情報の提供)
契約者は、本サービス利用のために当センターに提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
2 当センターは契約者より前項の情報についての届け出が当センターに到達し、当センターがその変更の事実を確認するまでは変更のないものとして本サービスに関する業務を行うこととします。当センターおよび当センターの販売パートナーはこのことによって契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第23条 (当センターからの連絡)
契約者は、電子メール、郵便、ファックスなどの当センターまたは当センターの販売パートナーからの連絡に対し て遅滞なく応答をおこなうこととします。
2 当センターまたは当センターの販売パートナーが前項の連絡を行ってから、契約者が1ヶ月を経過しても当センターまたは当センターの販売パートナーの連絡に対して応答を行わず、そのことにより当センターまたは当センターの販売パートナーが本サービスを提供する上で必要な業務を遂行することができない場合は、当該契約者に対する本サービスの提供を取りやめることがあります。当センターまたは当センターの販売パートナーはこれにより契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第24条 (禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を禁止します。
(1)法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2)当センターあるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益その他法律上保護される利益、権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(6)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(7)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(8)本サービスの回線に著しく負荷をかける行為、またそれによりサーバに負荷をかけサーバの機能を著しく低下させる行為、あるいは第三者に当該行為をさせる行為。
(9)他の会員の迷惑となる行為。
(10)当センターの本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(11)第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(12)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改ざんし、または消去する行為。
(13)他人のアカウントあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(14)サーバ名、サーバIPアドレス、アカウント名、パスワードなど本サービスの情報を当センターの許可なく不特定多数の第三者に対して公開する行為。
(15)嫌がらせメール、迷惑メールなどを大量に配信する行為及び、あるいはそれに類似する行為。
(16)本サービスのリサーチを目的とした行為。
(17)その他、公序良俗違反にあたるなど本サービスを利用するに際して不適切な行為。
2 契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当センターが判断した場合、当センターは、第26条(提供停止)に定める措置を行います。また、損害及び費用等を契約者に請求することがあります。
第25条 (非常事態時の利用の中止、制限)
当センターは、天災など非常事態時、当センターの設備の保守、工事、または障害等のやむを得ない事情があるときは本サービスを中止、もしくは制限する措置をとることがあります。
2 本サービスの提供を中止もしくは制限するときは、当センターは契約者に対し、その旨及びサービス提供中止の期間など必要な情報を事前に告知します。ただし、やむを得ないときはこの限りではありません。
3 前項ただし書の場合において、契約者に損害が発生した場合、当センターおよび当センターの販売パートナーは一切の責任を負いません。
第26条 (提供停止)
当センターは、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)利用契約上の債務を履行しなかったとき。
(2)本規約に定める契約者の義務に違反したとき。
(3)当センターが提供するサービスの利用に関して、当センター又は第三者に対して過大な負荷または重大な支障を与えたとき。
(4)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があったとき。
(5)当センターが提供する他のサービスにおいて、本規約違反により契約を解除されたとき。
(6)その他、当センターにより提供停止に値すると合理的に判断されるとき。
2 当センターが前項の規定により本サービスの提供を停止した場合、契約者はすでに当センターに支払った当該期間の所定の料金等の償還を受けることはできないものとします。
3 当センターは契約者に通知することなく、前項の規定により本サービス全部もしくは一部の提供を停止、あるいは停止のために必要な措置をとることができるものとします。
これにより契約者に損害が発生した場合、当センターおよび当センターの販売パートナーは一切の責任を負わないものとします。
第4章 料金
第27条 (料金等)
本サービスの料金は、当センターが提供する料金表のとおりとします。
第28条 (料金改定)
当センターは契約者の承諾を得ることなく料金を改訂する場合があり、契約者はこれに同意するものとします。
2 改定後の料金体系は、更新時に適用されるものとします。
第29条 (支払義務)
契約者は、第27条(料金等)の料金を支払う義務を負います。
2 第26条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
3 当センターおよび当センターの販売パートナーは既に支払われた本サービスの料金等を一切払い戻す義務を負わないものとします。
4 当センターまたは当センターの販売パートナーが契約の承諾を取り消した場合であっても、当センターまたは当センターの販売パートナーはその者に対して契約が成立した場合と同額の損害金を請求します。損害金の請求の手続は料金等の請求の手続と同様とします。
5 契約者の申請を当センターまたは当センターの販売パートナーが承諾し、本規約に定める範囲外の作業を行った場合、契約者は当センターまたは当センターの販売パートナーの請求する特別料金を支払うものとします。当センターまたは当センターの販売パートナーは当該作業について特別料金が必要となる場合、契約者に対してその旨を事前に通知します。
6 金融機関に支払う手数料、その他の費用は契約者の負担とします。
第30条 (計算方法)
料金の計算方法については当センターが提供する料金表に従うものとします。
第31条 (支払方法)
契約者は、当センターまたは当センターの販売パートナーが指定する期日、方法により料金を支払うものとします。
2 契約者は銀行振込、請求書払いにより料金を支払うものとします。なお、その他の支払い方法については適宜相談に応じます。
第32条 (割増金)
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当センターまたは当センターの販売パートナーが指定する期日までに支払うこととします。
第33条 (延滞損害金)
契約者が、料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当センターまたは当センターの販売パートナーが指定する期日までに支払うこととします。
第34条 (割増金等の支払方法)
第32条(割増金)及び第33条(延滞損害金)の支払いについては、当センターまたは当センターの販売パートナーが指定する方法により支払うものとします。
第35条 (消費税)
契約者が当センターまたは当センターの販売パートナーに対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当該債務を履行するに際して、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第36条 (端数処理)
当センターおよび当センターの販売パートナーは料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 管理等
第37条 (データ等の取り扱い)
本サービスにおける当センターのサーバのデータが、滅失、毀損、当センターの責によらない第三者による漏洩・傍受その他の事由により本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する損害について、当センターおよび当センターの販売パートナーはいかなる責任も負わないものとします。
2 当センターおよび当センターの販売パートナーは、本サービスによりバックアップされたデータについて、システムの性質上、復元の完全性を保証しないものとします。その結果発生する損害について、当センターおよび当センターの販売パートナーはいかなる責任も負わないものとします。
3 契約者の問い合わせに応じ、当センターは契約者のデータを確認・操作する場合があります。
4 当センターおよび当センターの販売パートナーは、契約者に提供するサービスに対するアクセスの状況の記録(「ログ」といいます。)の内容を契約者に通知するサービスを提供いたしません。また、当センターおよび当センターの販売パートナーがログの内容を契約者に知らせないことによって生じた損害について一切の責任を負いません。
第38条 (データ等の消去)
以下の場合、当センターの合理的判断に基づいて、契約者の事前の承諾を得ることなく、データの削除ができるものとします。
(1) 掲載内容が、第26条(提供停止)第1項の各号にあたると判断されるとき。
(2) 契約者の登録したデータ量が当センター規定の容量を超過したとき。
(3) その他、当センターが不適切と認めたとき。
2 当センターおよび当センターの販売パートナーは前項に基づく行為について一切の責任を負わないものとします。
第39条 (解約時のデータ等)
本規約の規定に基づいて、サービスを解除された場合、サーバ内のデータ等を削除します。これにより契約者に生じた損害に対して、当センターおよび当センターの販売パートナーはいかなる責任も負わないものとします。
第40条(配布ソフトウエア)
契約者は当センターが配布するソフトウエア(以下、配布ソフトウエアといいます。)を各自でインストールした上で用いることができるものとします。
2 契約者は配布ソフトウエア利用の際はその利用規約に同意するものとします。
3 契約者は、当センターが提供した配布ソフトウエアを本サービスの目的のためにのみ利用することができ、これ以外の目的にて利用することはできません。
第41条 (オプションサービス)
当センターおよび当センターの販売パートナーは、別に定める通りのオプションサービスを契約者に提供するものとします。
2 オプションサービスの提供を希望する契約者は別に定める利用規約に従い当該オプションサービスを利用するものとします。
第6章 賠償責任等
第42条 (責任の制限)
当センターは、もっぱら当センターの責に帰すべき事由により、契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、当センターにおいて契約者が本サービスを利用できないことを知ったときから、連続して72時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、損害の賠償をします。その際、当センターは、契約者が本サービ スを利用できないと知ったときから、月額の利用料金を限度として、損害の賠償をします。
第43条 (免責)
第42条(責任の制限)の規定は、本契約に関して当センターが契約者に対して負う一切の責任を規定したものとします。当センターは契約者、その他第三者に対し ても同様に、本サービスの利用により、またはそれに関連して生じた損害について、いかなる責任も負わないものとします。また、本サービスの提供に必要な設備の 不具合・故障により生じた損害についても同様とします。ただし、当センターに故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
2 本サービスの利用において、契約者が第三者に損害を与えた場合、または契約者が第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の責任において解決するものとし、 それにより生じた損害について当センターおよび当センターの販売パートナーは一切の責任を負わないものとします。
第7章 雑則
第44条 (守秘義務)
当センターおよび当センターの販売パートナーは、本契約に関連し取得した契約者の技術上・営業上その他の業務上の情報を当センター規定の個人情報保護方針に基づき、利用、保管、管理するものとします。
第45条(機密保持)
契約者は、本サービスを利用したことによって得たサービス情報を第三者に公開、提供することができないものとします。
2 契約者は、本サービスを利用したことによって得たサービス情報で本サービス同様のサービスを企画、運営することができないものとします。
3 本サービスで提供した配布ソフトウエアを改ざんしたり、第三者に再配布することができないものとします。
4 本条は解約後も期限なく有効であるものとします。
第46条 (管轄裁判所)
契約者と当センターとの間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、その訴額に応じて、松本簡易裁判所または松本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第47条 (準拠法)
本契約の解釈・適用・履行については、特段の定めがない限り、日本法を適用します。
第48条(信義誠実義務)
本規約で定めていない事態が生じた場合においては当センターおよび当センターの販売パートナーと契約者は相互に信義誠実に協議をおこない、これを解決するものとします。
2 前項の場合、一般私法、取引慣習などに準拠するものとします。
付則 平成24年7月1日 制定・施行