第1章 総則
第1条 (利用規約の適用)
商工会議所データバックアップセンター(以下「当センター」といいます。)は、当センターの提供するオンラインバックアップサービス(以下「本サービス」といいます。)に関し、CCIBackup利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づいて本サービスを提供します。
2 当センターとの間で、本サービスの利用についての契約(以下「利用契約」といいます。)を締結する者(以下「契約者」といいます。)は本規約を遵守して、本サービスを受けるものとします。
3 当センターは、本規約の他必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約者は本規約とともに特約を遵守するものとします。
第2条 (本規約の変更)
当センターは、本規約を変更することがあります。
2 本規約の変更に際して、当センターは契約者に対し変更内容を告知、あるいは通知するものとします。
3 当センターにより適切に前項の告知あるいは通知がなされた場合、利用者の知不知にかかわらず、変更後の利用規約が適用されるものとします。
4 契約者は当センターより規約変更の告知あるいは通知があった後一定の期間(以下「不服申立期間」といいます。)に限り、当センターに対して不服を申立てることができるものとします。当該不服申立てがあった場合、当センターは誠実に対処するものとします。
第3条(当センターからの告知・通知)
当センターから契約者に対する通知は、本規約に特別の定めがない限り、契約者が登録した電子メールアドレス宛に電子メールで通知する方法により行うこととします。
2 当センターから契約者に対する告知は、本規約に特別の定めがない限り、当センターが運営するサイトの新着情報欄に掲載する方法により行うこととします。
3 前2項による告知・通知が当センターにより適切になされた場合、利用者の不知に起因して発生した損害に対して、当センターは一切責任を負わないものとします。
第4条 (サービスの種別)
本サービス及び本サービスに付随するその他のサービス並びに各プランの詳細については、当センターが運営する本サービスのサイト上に公開するものとします。
第5条 (サービスの終了)
当センターは、業務上の都合により、本サービスを廃止することがあります。本サービスを廃止する場合には、当センターは1ヶ月以上前に、契約者にその旨を告知又は通知をするものとします。
2 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当センターは一切の責任を負いません。
第2章 契約
第6条 (単位)
1人の契約者が複数の本サービスを申し込む場合には、それぞれの本サービスにつき独立のサービス利用契約を締結するものとします。
第7条 (契約の有効期間)
利用契約の有効期間は、当センターと契約者とが利用契約が成立した時点で合意したサービス開始日から1年間とします。
第8条(契約の更新)
契約者が第17条(契約者による解約の方法)に定める解約手続きを取らない限り、契約ははじめの1年を経過の後、1年ごとに自動更新されるものとします。
第9条 (権利の譲渡等の制限)
契約者は本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、当センターの承諾なく、他に譲渡、貸与、質入れ等を行うことができません。
2 契約者は本サービスの全部又は一部を、有償又は無償により、第三者に利用させることはできません。
第10条 (申込み)
契約者は、利用契約の締結を希望する場合には、当センターに対し、当センターが指定する申込み方法で、契約の締結を申込むものとします。
2 前項の契約の申込みにおいて、当センターは、当センターが定める本人確認資料、会社登記簿の写し等の提出を求めることがあります。
第11条(利用条件)
当センター指定の配布ソフトウエアを利用することで、本サービスを利用できるものとします。
2 当センターは、契約者が当センター指定の配布ソフトウエアを利用しなかったことによって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第12条 (成立)
当センターが第10条の契約締結の申込みを承諾した日を利用契約の成立日とし、成立日以降、契約者による解約は第17条(契約者による解約の方法)が適用されるものとします。
2 契約申込みに関する事務処理は、原則として申込みを受付けた順に行います。ただし、事情によりその順序を変更することがあります。
3 当センターは、次の各号に該当する場合にはサービス利用の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの申込みをした者が第26条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2)本サービスの申込みをした者が過去において第26条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当したとき、又は、当センターの提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(3)契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(4)申込者が未成年であって保護者の同意を得ていないとき。
(5)前各号のほか、当センターの業務遂行上支障がある場合、又はそのおそれがあると合理的に判断されるとき。
(6)契約者が第24条(禁止行為及び保証)第2項に記載する反社会的な団体である、又はその構成員であると判断されるとき。
(7)契約者が民事再生手続の開始・会社更生手続の開始・破産手続若しくはこれらに準ずる法的手続などの合理的に支払能力がないと判断されるとき。
(8)契約者が第11条(利用条件)に同意しないとき。
4 当センターが申込みを承諾しない場合には、当センターは申込者に対しその旨を通知します。
第13条 (サービス内容の変更)
契約者が、本サービス内容の変更を希望する場合は、当センターが別途指定する方法により変更を申込むものとします。
2 前項の申込みを承諾した場合は、当センターは契約者に対しその旨を通知します。
3 第1項の申込みがあった場合に、技術的に困難であるなど当センターの業務遂行上支障があるときは、当センターは申込みを承諾しないことがあります。この場合は契約者にその旨を通知します。
第14条(ユーザアカウントの変更)
当センターは、ユーザアカウント、ログインパスワードが第三者によって不正に使用されることを防ぐことを目的として、契約者の承諾なく、ユーザアカウント、ログインパスワードの変更を行う場合があります。この際、当センターは契約者に対して変更についての通知をするものとします。
第15条(試用)
契約者は、サービスの利用感を確認するために、当センターが指定した日数の本サービスの試用が可能になることとします。
2 試用期間内は、試用を目的としているためデータの保証はしないこととします。ただし、その他の事項については、本規約の通りとします。
3 試用期間中に正式なサービスを希望の場合は、試用期間に利用していたアカウント情報などを引き続き利用できることとします。
第16条 (契約者の地位の承継等)
契約者である個人が死亡したときは契約は終了します。
2 契約者である法人が廃業・倒産したときは契約は終了します。
3 契約者である法人が合併などにより契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当センターに書面で通知するものとします。当センターが承継を承諾しない場合、その通知受領後14日以内に、当該承継法人に書面により通知をして利用契約を解除することができるものとします。当センターが解除しなかった場合、承継した法人は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
第17条(契約者による解約の方法)
契約者は解約を希望する場合には、当センターが指定する方法により解約を通知するものとします。
2 本契約を解約するときは、当センターに対し解約日の1ヶ月前までにその旨を通知するものとします。通知があった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が30日未満であるときは、解約の効力は当該通知があった日の翌月の解約日に生じるものとします。
3 当センターは、本条第1項の申込みを受けた場合、申込書の必要事項を確認し、不備なく記入されていることが確認できたとき、解約が成立するものとします。当センターは、申込書に不備があった場合、申し込みを行ったものにその旨を通知するものとし、補正がなされるまで解約は成立しないものとします。
4 解約時のデータの保管等は契約者の自己責任において行うものとし、当センターはそれに関する一切の責任を負わないものとします。
第18条(契約者による解除)
契約者は民法540条以下の契約解除の規定に従って、本契約を解除できることを本条項により確認します。
第19条 (当センターによる解除)
当センターは、契約者において次に挙げる事由があるときは、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第26条(提供停止)第1項に基づき当センターが本サービスの提供を停止し、かつ、停止の日から7日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。
(2)第26条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、かつ、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると当センターが認めるとき。
(3)利用契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき。
(4)契約者と本サービスの利用料金を支払う者(以下「料金支払者」といいます。)が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当センターの定める期間内に届け出ないとき。
(5)当センターが提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
第3章 契約者の義務等
第20条 (ユーザアカウント及びパスワードの管理)
契約者は本サービスにて提供されるユーザアカウント、ログインパスワードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、これらの不正使用により当センターあるいは第三者に損害を与えることのないようにするものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 契約者は、ユーザアカウント、ログインパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当センターにその旨を通知するものとします。
3 当センターは、ユーザアカウント、ログインパスワードの紛失、漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第21条 (契約者の名称等の変更)
契約者は、以下の各号に変更があったときは、その旨をすみやかに当センターに届け出るものとします。
(1)氏名又は名称
(2)住所又は居所
(3)当センターに届け出た請求書送付先に関する事項
(4)連絡先電話番号、電子メールアドレス
2 前項の届出があったときは、当センターはその届出のあった事実を証明する書類の提出を求めることがあります。
第22条 (契約者の情報の提供)
契約者は、本サービス利用のために当センターに提供したすべての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
2 当センターは契約者より前項の情報についての届出が当センターに到達し、当センターがその変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスに関する業務を行えば足りるものとします。当センターは、前条の届出が遅延したことによって契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第23条 (当センターからの連絡)
契約者は、電子メール、郵便、ファックスなどの当センターからの連絡に対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
2 当センターが前項の連絡を行ってから、契約者が1ヶ月を経過しても当センターの連絡に対して応答を行わず、そのことにより当センターが本サービスを提供する上で必要な業務を遂行することができない場合は、当該契約者に対する本サービスの提供を取りやめることがあります。当センターはこれにより契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第24条 (禁止行為及び保証)
当センターは、本サービスの利用に関し、契約者による以下の行為を禁止します。
(1)法令に違反する、又はそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2)当センターあるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益その他法律上保護される利益、権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(3) 当センター若しくは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為(第三者の著作権を侵害するデータをサーバにアップロードする行為を含みますが、これに限られません。)。
(4)犯罪行為、犯罪行為をそそのかす若しくは容易にさせる行為、又はそれらのおそれのある行為。
(5)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(6)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(7)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(8)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(9)本サービスの回線に著しく負荷をかける行為、またそれによりサーバに負荷をかけサーバの機能を著しく低下させる行為、あるいは第三者に当該行為をさせる行為。
(10)他の会員の迷惑となる行為。
(11)当センターの本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(12)第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(13)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改ざんし、又は消去する行為。
(14)他人のアカウントあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(15)サーバ名、サーバIPアドレス、アカウント名、パスワードなど本サービスの情報を当センターの許可なく不特定多数の第三者に対して公開する行為。
(16)嫌がらせメール、迷惑メールなどを大量に配信する行為及び、あるいはそれに類似する行為。
(17) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害する若しくはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用し、若しくは第三者に提供する行為、又はその恐れのある行為。
(18)本サービスのリサーチを目的とした行為。
(19)その他、公序良俗違反にあたるなど本サービスを利用するに際して不適切な行為。
2 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当しないことを保証します。
(1)自己(自己の役員、株主あるいは実質的に経営権を有する者等を含みます。以下、本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、又はこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2)反社会的勢力と人的、資本的、又は経済的(不当な利益供与を行う経済取引を含みます。)に関係があると認められること。
(3)自ら反社会的勢力であることを標榜し、又は自己の関係者が反社会的勢力であると標榜すること。
(4)自らあるいは第三者を利用して、相手方に対して詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いること。
(5)自らあるいは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。
(6)自らあるいは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること。
(7)自らあるいは第三者を利用して、違法行為、又は法的責任を超えた不当要求行為をすること。
(8)自己が継続して、あるいは反復して法令に違反し、又は公序良俗に反する行為や事業を行っている、あるいはそのような行為や事業が明らかになること。
3 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当しないことを保証します。
(1)第三者から差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てを受け、又は受けることが明白である。
(2)民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産手続若しくはこれらに準ずる法的手続を申し立てられ、又は自ら申し立てをした。
(3)支払停止若しくは振り出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けた。
(4)営業停止、又は営業許可取消等の処分を受けた。
(5)解散決議をした等、事業の存続が困難な状態となった。
(6)株主構成、又は経営主体等の全部若しくは一部に重大と認められる変更があり、本契約の履行に支障がある。
(7)財務状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる。
4 契約者が、第1項で規定する禁止行為、又は第2項及び第3項に基づく保証に違反する行為を行っていると当センターが判断した場合、当センターは、第26条(提供停止)に定める措置を行います。また、損害及び費用等を契約者に請求することがあります。
第25条 (非常事態時の利用の中止、制限)
当センターは、天災など非常事態時、当センターの設備の保守、工事、又は障害等のやむを得ない事情があるときは本サービスを中止、若しくは制限する措置をとることがあります。
2 本サービスの提供を中止若しくは制限するときは、当センターは契約者に対し、その旨及びサービス提供中止の期間など必要な情報を事前に告知します。ただし、やむを得ないときはこの限りではありません。
3 前項ただし書の場合において、契約者に損害が発生した場合、当センターは一切の責任を負いません。
第26条 (提供停止)
当センターは、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)利用契約上の債務を履行しなかったとき。
(2)本規約に定める契約者の義務に違反したとき。
(3)当センターが提供するサービスの利用に関して、当センター又は第三者に対して過大な負荷又は重大な支障を与えたとき。
(4)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があったとき。
(5)当センターが提供する他のサービスにおいて、本規約違反により契約を解除されたとき。
(6)第24条第4項に該当するとき。
(7)その他、当センターにより提供停止に値すると合理的に判断されるとき。
2 当センターが前項の規定により本サービスの提供を停止した場合、契約者はすでに当センターに支払った当該期間の所定の料金等の償還を受けることはできないものとします。
3 当センターは契約者に通知することなく、第1項の規定により本サービス全部若しくは一部の提供を停止、あるいは停止のために必要な措置をとることができるものとし、これにより契約者に損害が発生した場合であっても、当センターは一切の責任を負わないものとします。
第4章 料金
第27条 (料金等)
本サービスの料金は、別途当センターが定めるとおりとします。
2 料金表を改定した場合、当センターは契約者に速やかに通知するものとします。改定後の料金は契約の継続及びライセンスの追加購入を行う際に適用されるものとします。
第28条 (支払義務)
契約者は、第27条(料金等)に規定する料金を支払う義務を負います。
2 第26条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても、本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
3 当センターは、いかなる場合であっても、既に支払われた本サービスの料金等を一切払い戻す義務を負わないものとします。
4 当センターが、契約者の責めに帰すべき事由により契約の承諾を取り消した場合であっても、当センターはその者に対して契約が成立した場合と同額の損害金を請求します。損害金の請求の手続は料金等の請求の手続と同様とします。
5 契約者が、当センターに対し、本規約に定める範囲外の作業を行うよう申請し、当センターがこれを承諾し、本規約に定める範囲外の作業を行った場合、契約者は当センターの請求する特別料金を支払うものとします。ただし、当センターは当該作業について特別料金が必要となる場合、契約者に対してその旨を事前に通知します。
第29条 (支払方法)
契約者は、当センターが指定する期日、方法により料金を支払うものとします。
2 契約者は銀行振込、請求書払いにより料金を支払うものとします。なお、その他の支払い方法については適宜相談に応じます。
3 料金等の支払いに関して金融機関に支払う手数料、その他の費用は契約者の負担とします。
第30条 (割増金)
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当センターが指定する期日までに支払うこととします。
第31条 (延滞損害金)
契約者が、料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当センターが指定する期日までに支払うこととします。
第32条 (割増金等の支払方法)
第30条(割増金)及び第31条(延滞損害金)の支払いについては、当センターが指定する方法により支払うものとします。
第33条 (消費税)
契約者が当センターに対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当該債務を履行するに際して、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第34条 (端数処理)
当センターは料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 管理等
第35条 (データ等の取り扱い)
本サービスにおける当センターのサーバのデータが、当センターの責めに帰することなく滅失若しくは毀損し、又は当センターの責に帰することなく、第三者によって漏洩、傍受その他の事由による本来の利用目的以外の使用がなされた場合であっても、その結果発生する損害について、当センターはいかなる責任も負わないものとします。
2 当センターは、本サービスによりバックアップされたデータについて、システムの性質上、復元の完全性を保証しないものとし、その結果発生する損害について、当センターはいかなる責任も負わないものとします。
3 契約者の問い合わせに応じ、当センターは契約者のデータを確認・操作する場合があります。
4 当センターは、契約者に提供するサービスに対するアクセスの状況の記録(以下「ログ」といいます。)の内容を契約者に通知するサービスを提供せず、これにより生じた損害について一切の責任を負いません。
第36条 (データ等の削除)
当センターは、以下の場合、当センターの合理的判断に基づいて、契約者の事前の承諾を得ることなく、データの削除ができるものとします。
(1) 掲載内容が、第26条(提供停止)第1項の各号にあたると判断されるとき。
(2) 契約者の登録したデータ量が当センター規定の容量を超過したとき。
(3) その他、当センターが不適切と認めたとき。
2 当センターは、前項に基づくデータの削除により発生しうる損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第37条 (解約時のデータ等の削除)
当センターは本規約の規定に基づいて、利用規約を解除し、又は解除された場合、サーバ内のデータ等を削除することができるものとします。これにより契約者に生じた損害に対して、当センターはいかなる責任も負わないものとします。
第38条(配布ソフトウエア)
契約者は当センターが配布するソフトウエア(以下「配布ソフトウエア」といいます。)を各自でインストールした上で用いることができるものとします。
2 契約者は配布ソフトウエア利用の際は本規約に同意するものとします。
3 契約者は、当センターが提供した配布ソフトウエアを本サービスの目的のためにのみ利用することができ、これ以外の目的にて利用することはできません。
第39条 (オプションサービス)
当センターは、別に定める通りのオプションサービスを契約者に提供するものとします。
2 オプションサービスの提供を希望する契約者は別に定める利用規約に従い当該オプションサービスを利用するものとします。
第6章 賠償責任等
第40条 (責任の制限)
当センターは、もっぱら当センターの責に帰すべき事由により、契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、当センターにおいて契約者が本サービスを利用できないことを知ったときから、連続して72時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、損害の賠償をします。その際、当センターは、契約者が本サービスを利用できないと知ったときから、月額の利用料金を限度として、損害の賠償をします。
第41条 (免責)
前条(責任の制限)の規定は、本契約に関して当センターが契約者に対して負う一切の責任を規定したものとし、前条のほかには、契約者又は第三者に対し、本サービスの利用又はそれに関連して生じた損害について、いかなる責任も負わないものとします。また、本サービスの提供に必要なインフラや設備の不具合・故障により生じた損害についても同様とします。ただし、当センターに故意又は重大な過失があった場合はこの限りではありません。
2 本サービスの利用において、契約者が第三者に損害を与えた場合、又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場合には、契約者は自己の責任においてこれを解決するものとし、 それにより生じた損害について当センターは一切の責任を負わないものとします。
第42条 (損害賠償)
本規約に特に定めるほか、契約者は、本規約に違反したことにより、又は故意若しくは過失により、当センターに損害を与えた場合、当センターに対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
第7章 雑則
第43条 (守秘義務)
当センターは、利用契約に関連し取得した契約者の技術上・営業上その他の業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、利用契約の履行の目的にのみ使用するものとし、事前に契約者の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示、漏洩又は公表しません。ただし、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を要請された場合は、開示内容をすみやかに契約者に通知するとともに、適法に開示を強制された情報に限り、かつ秘密である旨を明示することにより、開示することができるものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の情報は、秘密情報として扱わないものとします。
(1)開示されたときに公知であった情報
(2)開示されたときに既に所有していた情報
(3)開示された後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(4)開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5)正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
第44条(機密保持)
契約者は、本サービスを利用したことによって得たサービス情報を第三者に公開、提供することができないものとします。
2 契約者は、本サービスを利用したことによって得たサービス情報で本サービス同様のサービスを企画、運営することができないものとします。
3 本サービスで提供した配布ソフトウエアを改ざんしたり、第三者に再配布することができないものとします。
4 本条は解約後も期限なく有効であるものとします。
第45条 (個人情報、プライバシー等の取扱い)
当センターは、利用契約に関連し取得した契約者の個人情報(個人情報保護法第2条第1項において定義される情報をいいます。)を、当センター規定のプライバシーポリシー(https://ccibackup.jp/privacy-policy/)に基づき、適切に取り扱うものとします。
第46条 (管轄裁判所)
契約者と当センターとの間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、その訴額に応じて、松本簡易裁判所又は長野地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第47条 (準拠法)
本契約の解釈・適用・履行については、特段の定めがない限り、日本法を適用します。
第48条(信義誠実義務)
本規約で定めていない事態が生じた場合においては当センターと契約者は相互に信義誠実に協議をおこない、これを解決するものとします。
付則
2012年7月1日 制定・施行
2025年1月1日 改定